常滑国際交流協会 会則
第1条 名称 この会は常滑国際交流協会(以下「協会」)という。
第2条 目的 常滑市における国際交流を推進し、市民の国際感覚の養成と国際理解を深め、
世界の人々と良好な関係を築くことを目的とする。
第3条 事業 協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際交流に関する啓蒙活動
(2)国際交流に関する人材の育成
(3)国際交流に関する情報の収集と提供
(4)異文化交流の機会の提供
(5)国際交流活動団体への支援
(6)その他協会の目的を達成するために必要な事業
第4条 総会 総会は年1回会長の招集により開催する。必要に応じて臨時総会を開催することがで
きる。
総会では次の事項を出席者の過半数をもって議決する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び会計報告に関すること。
(3) 会則の変更に関すること。
(4) その他会長が必要と認めたものに関すること。
第5条 運営委員会 協会の協議・執行機関として運営委員会をおく。
(1) 運営委員は会計監査を除く第6 条の役員、及び一般会員の中の若干名からなり会
長が委嘱する。
(2)運営委員会は原則として月1回開催し、運営委員の過半数の出席で成立し出席者の
過半数で決定される。
(3)協会の活動を円滑に行うために運営委員会の承認により小委員会をおくことがで
きる。
第6条 役員 協会には次の役員をおく。役員は会員の中から選任し総会で承認する。
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
会長 1名 運営委員長 1名
会計監査 2名
事務局長 1名
第7条 事務局 協会の事務局は常滑市内におく。
第8条 会員 協会は第2条及び第3条の目的に賛同する次の者をもって組織する。
(1)個人会員
(2)賛助会員
第9条 会計 協会の会計は個人会費・賛助会費・補助金・寄付金等をもって運営する。
会費の内 個人会費は年額1口 2,000円
賛助会費は年額1口 10,000円
会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 雑則 この会則に定めてない事項は会長が運営委員会に諮り定める。
附則 この会則は2022年6月20日から施行する。